相続放棄と処分方法について
2022/06/11
近年、人口減少の加速や高齢化社会により、全国の空き家の急増が社会問題となっています。
税金や売却の問題で頭を抱えている方も多い不動産を「負動産」という造語で表すことがあることをご存じでしょうか?
そこで今回は、不動産売却における「負動産」について、相続放棄や処分方法もあわせて解説いたします。
不動産売却における「負動産」とは?
不動産をマイナスの意味表した「負動産」とは、自分で利用することもできない・売却できない・人に貸すこともできずに固定資産税などの維持費だけが発生している不動産のことを言います。
かつては資産として考えられていた不動産ですが、利益を得ることができず価値がないという意味で「負動産」と呼ばれる不動産が近年急増しています。
不動産売却における負動産の相続放棄について
マイナスの要素が多い「負動産」ですが、相続した際にはどうすれば良いのでしょうか?
「相続放棄」が選択肢のひとつとしてあります。
相続放棄の手続きは他の相続人の同意を得なくてもできるので、単独でおこなうことが可能です。
しかし、相続放棄をする場合は不要な不動産だけを放棄することができません。プラスの財産なども放棄することとなるので注意が必要です。
また、相続放棄の申し立ては「相続の開始をしったときから3か月以内」という期限があるため、期限内に家庭裁判所に申述書を提出しましょう。
不動産売却における負動産の処分方法とは?
負動産の処分で一般的なのは「不動産売却」です。
上記で相続放棄についてお話ししましたが、なかには自身が相続放棄したことにより遠い親戚が突然相続人となりトラブルへとつながってしまったケースもあるので注意が必要です。
そのようなトラブルを避けるために、負動産を相続した場合は売却する方が多いのが現状です。
不動産売却をおこなうためには、相続した不動産を被相続人名義から相続人へ「名義変更」をする必要があります。
不動産売却をおこなうために必要な名義変更は、共有物件となっている場合は共有者全員の同意が必要となるので事前に確認しておきましょう。
相続した不動産を、共有者の同意を得て共有状態のまま売却し、現金を分け合う形で精算するケースが多いです。
いかがでしょうか。
不動産売却における負動産の相続放棄や処分方法についてお伝えしました。
マイナスの要素が多い「負動産」は相続放棄することができますが、相続放棄をする場合はプラスの財産も含めて放棄する形になることを理解しておく必要があります。
また、親族間でトラブルが起こるケースもあるので慎重に動く必要があります。
一般的に負動産の処分として多いのが「売却」で、名義変更後に売却をおこないます。
負動産の売却は、不動産会社への相談でスムーズに進むケースも多いので、お困りの際はお気軽に当社までご連絡ください。
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