農地を売却する方法と費用
2022/06/18
近年、農業従事者の高齢化や新規就農者の減少により、作物を育てないまま放置されている休耕地や耕作放棄地が増加しています。
また、「農家だが後継ぎがいない」「農地を相続したが用途がない」などの事情から、農地の売却を検討する方も増えている状況です。
今回は、農地を売却する方法や費用、なぜ農地は売却しづらいと言われる理由を解説します。
農地の売却がむずかしい理由
農地が売却しづらいと言われるのは、農地法による制限があるからです。
日本の食料自給率はおおよそ40%弱と低く、国土面積が小さいうえに、そのほとんどが山間部であるため、良質な農地の確保が重要視されています。
良質な農地を保全し、食料自給率の維持・向上を目的とする農地法では、農地の用途は耕作に限定しています。
農家が自身の保有する農地を自由に売却することは認められておらず、原則として農地は農家(法人含む)以外には売れません。
もし農家以外へ農地を売却する場合は、地目の変更が必要です。
農地の地目を変更(転用)するときは、所轄の農業委員会(もしくは都道府県知事)の審査を受け、許可をもらう必要がありのです。
農地を売却する方法
農地を転用せずに売却する場合は、売却先が農家や農業生産法人に限定されること以外にも条件が課されます。
たとえば、買主が農地を50アール以上所有し、所有する農地のすべてで耕作すること、また継続的に農業がおこなわれる見通しで、それに適した機材や人材が確保されていること、というものです。
転用せずに売却する場合は、購入希望者を探し売買契約を締結し、その後に売買許可申請の提出と所有権移転請求権の仮登記を申請、許可されたら本登記と代金精算をおこないます。
農地を転用し売却する場合は、用途や買主の条件が不要ですが、代わりに農業委員会の許可が必要です。
農業委員会からの許可は、立地基準と一般基準をもとにした基準審査を経てから可否が決定されます。
立地基準は農地を転用してもその地域の農業に支障がないか、一般基準は転用後に土地を効率的に利用できるか・周辺の農地に影響はないか、という基準です。
転用して売却する場合は、購入希望者を探し売買契約を締結し、農業委員会と協議後に転用許可の申請と所有権移転請求権の仮登記を申請し、許可が出たら本登記と代金精算をおこないます。
農地売却にかかる費用
農地を売却するときには、印紙税・登録免許税・所得税・住民税などの税金が発生しますが、農地を転用せずに売却する場合は特別控除が受けれるので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
また、農地の売却は不動産会社に仲介を依頼するのが一般的であり、よって仲介手数料が必要です。
さらに、農地を転用して売却する場合には転用申請を行政書士に依頼するため、行政書士への報酬費用も必要となります。
農地を転用せずに売却する場合は売却先が限定されます。
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