雑種地とは?
2023/02/18
ご自身が所有している住宅が建てられている土地がどのような地目であるか、ご存じでしょうか。
住宅が建っていても宅地であるとは限らず、雑種地である場合もあります。
ここでは、雑種地とはどのようなものか、地目を確認する方法や雑種地を売却する方法をまとめましたので、良ければ参考にしてみてください。
地目の種類である雑種地とは?
雑種地とは、23種類ある地目のひとつです。
不動産登記法により、用途別にさまざまな種類に区分されて、地目が定められています。
そして、田や畑、宅地などの22種類のいずれにも該当しない、とくに用途が確定していない土地が雑種地です。
ちなみに、住宅を建てることができる地目としては、宅地、山林、原野、雑種地となります。
農林や山林の場合、宅地に変更すれば、住宅を建てることが可能です。
地目を確認する方法は?
登記地目は、登記事項証明書か登記事項要約書を法務局から取得して、登記記録で確認することが可能です。
法務局の窓口を訪ねるか、登記・供託オンライン申請システムというインターネット上からでも確認することができます。
また、固定資産税や相続税などの算出基準となる課税地目は、固定資産税を納付したあとに届く、固定資産税納付通知書で確認できます。
ほかにも、実際に土地を実際に見て、隣地との境界や接道状況などから地目を確認するという方法もありますが、明確ではありません。
土地を売却する際には、どのような地目なのかを正確に把握しておかないと、たとえば建築に制限がかかる場合があるなど、トラブルに発展する可能性があるため注意しましょう。
雑種地を売却する方法は?
市街化区域の雑種地を売却する場合は、大半が宅地として利用することができるため、一般的な売却方法で売却することが可能です。
一方、市街化区域外の雑種地である場合は、土地を活用する幅が限られたりするため、売却が困難になります。
そのため、まずは市街化区域かどうかを自治体に確認をしましょう。
市街化調整区域でも、土地の所在条件によって建物を建てることが可能なように用途を変更できる場合があるため、自治体に相談してみてください。
そして、実際に売却する際にはトラブルを避けるためにも、雑種地から宅地に地目を変更して売却するという方法がおすすめです。
たとえば、買主が住宅ローンを組みたくても、雑種地だと評価額が低くなり借りることができなかったり、借り入れ額が低く設定されてしまう場合があるためです。
また、宅地に変更ができない場合は駐車場などとして活用する買主を見つけるという方法や不動産買取業者に買い取りを依頼するという方法があります。
雑種地とは、23種類ある地目のひとつであり、とくに用途が定められていない土地のことです。
地目は、登記記録などで確認することができるため、土地を売却する前にはトラブルを避けるために確認しましょう。
そして、雑種地の売却方法を把握して、できるだけスムーズな売却を目指しましょう。
私たち株式会社ダンデ・ライズ鷺沼支店は、一戸建てや土地などの不動産に関する情報を豊富に取り扱っております。
不動産でお悩みの方はお気軽にご相談ください。