農地の納税猶予とは?
2025/01/18
農業を営む方が所有する農地は広大な面積を有している場合がありますが、広ければその分相続税なども高額になってしまいます。
相続税が払えないために国にとっても重要な農業が引き継がれないとなると大変な問題ですが、それを避けるための制度として設けられているのが農地の納税猶予です。
今回は農地の納税猶予について概要や適用要件、一部売却などの猶予が打ち切りになる事由などを解説します。
農地の納税猶予とはどんな制度?
農地の納税猶予とは農家の安定経営のために、継続して農業を営む場合には相続する農地の相続税または贈与税の一部の納税が猶予される制度です。
猶予となっていますが、相続人が亡くなるまでの期間かまたは20年など長期にわたって農業を続ければ納税は免除となります。
また、納税猶予が適用されるためにはいくつかの手続きが必要です。
まずは相続税の申告期限内に必要書類を提出する必要があり、そのためには担保の用意や農業委員会から適格者証明書の交付などを受ける必要があります。
その後も3年ごとに継続届出書を税務署長に提出しなければならない点も注意しましょう。
農地の相続税の納税猶予が適用される要件とは?
農地の相続税について納税猶予の適用にはいくつかの要件を満たす必要があります。
被相続人の要件としては、亡くなる日まで農業を営んでいた方や亡くなる日まで特定貸付け(一定の事業のための貸付け)をおこなっていた方などが挙げられます。
相続人については、相続後引き続き農業をおこなう農業相続人であると農業委員会が認めた方や相続税の申告期限前に特定貸付けをおこなった方でなければいけません。
農地の納税猶予は一部売却などで打ち切りに
農地の納税猶予は基本的に今後も農地を継続して営んでいく方のための優遇措置です。
そのため一定の場合には打ち切りになる場合があります。
たとえば農業経営を廃止した場合、または一部売却など譲渡した場合が挙げられます。
譲渡については20%を超える部分の一部売却の場合は猶予の全部が打ち切りに、20%以下の一部売却の場合は猶予の一部が打ち切りとなる決まりです。
そのほか、3年ごとの継続届出書の提出がない場合にも納税猶予は打ち切りとなります。
ちなみに何らかの事情で農業経営が困難になった場合には、一定の貸付けを行えば納税猶予が継続して適用される場合があるため覚えておくと良いかもしれません。
農地の納税猶予とは、農地を受け継ぐ人が継続して農業を営む場合に、相続税や贈与税の納税猶予が受けられる制度です。
適用されるためには要件を満たす必要があり、農業経営の廃止などや農地の一部売却などがあれば打ち切りとなる場合もあります。
農業の安定経営のための重要な制度となっていますので農地を相続予定の方はしっかりと確認しておくのがおすすめです。
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