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中古住宅向けの既存住宅売買瑕疵保険とは?|川崎市・横浜市

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中古住宅向けの既存住宅売買瑕疵保険とは?|川崎市・横浜市

中古住宅向けの既存住宅売買瑕疵保険とは?|川崎市・横浜市

2025/07/19

中古住宅を購入するときに知っておきたいもののひとつに、既存住宅売買瑕疵保険が挙げられます。
買主にとってはメリットのある保険ですが、どのようなものなのか、まだご存じない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、中古住宅向けの既存住宅売買瑕疵保険とは何かにくわえ、加入の流れも解説します。

 

 

加入の流れの前に!中古住宅向けの既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の買主の保護を目的とした保険制度です。
本保険付きの中古住宅で瑕疵が見つかったときは、保険機関が修繕費用を負担します。
保険の特徴は、保証と検査がセットになっていることです。
建築士がおこなう検査に合格することが加入の条件とされているため、加入ができた中古住宅には、一定の品質があると判断できます。
万一のときは修繕費用が下りることとあわせ、購入する中古住宅に本保険が付与されていると、買主としては安心です。

 

 

宅建業者が売る中古住宅で既存住宅売買瑕疵保険に加入する流れ
宅建業者が売る中古住宅において、保険加入の手続きは売主がおこないます。
まずは、売主が事業登録と申し込みをおこない、物件の検査を受けます。
検査に合格できたら、保険証書の発行申請と引き渡しをおこなって完了です。
買主は保険の契約者にはなりませんが、購入する中古住宅は補償の対象となっており、瑕疵が見つかったときは修繕費用が下ります。
ただし、保険金を受け取って修繕をおこなうのは、売主である宅建業者です。
宅建業者が倒産していれば、買主が補償を直接請求できます。
売主が宅建業者だったときの保険期間は、2年もしくは5年です。

 

 

個人が売る中古住宅で既存住宅売買瑕疵保険に加入する流れ
個人が売る中古住宅では、売主が依頼した仲介事業者が保険加入の手続きをおこないます。
依頼を受けた仲介事業者は、保険法人に加入を申し込みます。
次におこなわれるのが、中古住宅の現状確認や検査です。
検査に合格すれば、保険法人が仲介事業者に対して保険を付与し、仲介事業者は買主に対して保証をおこないます。
売主が個人のときでも、買主が自身で保険に加入するわけではないため注意が必要です。
保険期間は1年、2年または5年で、保険金額は200万円、500万円または1,000万円です。

 

 

既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の買主の保護を目的とした保険制度で、購入後に瑕疵が見つかったとき、保険機関が修繕費用を負担します。
売主が宅建業者だったとき、加入の手続きは売主が事業登録と申し込みをおこない、保険法人による検査を受ける流れとなります。
売主が個人なら、売主が依頼した仲介事業者が加入の申し込みをおこなう流れとなるため注意しましょう。
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