不動産売買契約書の必要性は?
2025/08/16
不動産の売買は生涯に幾度もあるものではなく、ほとんどの方は初めての経験で不安な気持ちを抱えているでしょう。
また売買契約書がどういった性質のものなのか、わからないまま取引をおこないトラブルが発生する例は珍しくありません。
なので不動産の売買契約書がなぜ必要なのか、重要事項説明書との違いやおさえておくべきポイントを解説します。
不動産の売却時にはなぜ売買契約書が必要なのか
不動産の取引で売買契約書が必要とされており、法的な義務付けがなされているのがその理由で、宅地建物取引業法の37条にその旨が定められています。
そこには書面に記載すべき事項も同時に定められており、取引の内容や契約の条件を文章として明確に記載しなければいけません。
これにより、売主と買主双方が取引の内容や条件に同意したとみなされ、トラブル防止や、災害時に起こるリスクに備える意味で重要な役割を担っている書面です。
不動産の売買契約書と重要事項説明書はどこに違いがあるのか
売買契約書には、その不動産の登記記録や登記簿に記載されている情報、売買金額とその支払い方法、そして特約事項が記されています。
重要事項説明書はこれに加え、都市計画法などに関しての制限やインフラ環境、契約不適合責任など細かな前提情報までが盛り込まれており、この点に違いがあります。
不動産売買では、この2つの文書を同時に作成して交付をしなければならず、物件の内容に詳しい売主がこの作業をおこなうのが基本です。
作成の際は特約事項の記載が重要で、これは異議申し立てや契約不適合責任など後のトラブル防止のためにも設けておくほうが良いでしょう。
不動産の売買契約書で確認しておくポイント
確認すべきポイントの1つめは、手付金に関してのもので、とくに手付金解除の期限や違約金の個所はよく読んで理解しておかなければいけません。
2つめは所有権の移転手続きの際の費用をどちらが負担するのか、事前に明確にしておく必要があり、支払い時期などを確認しておきましょう。
そして3つめにローン特約の確認で、これは買主が住宅ローンの審査にとおらなかった場合に契約を解除できるもので、売主は買主の信用力の見極めが大切です。
不動産の取引で売買契約書が必要な理由は、法的に定められているのはもちろん、取引後のトラブル防止の意味合いもあります。
重要事項説明書は取引に関してさらに細かな事項が盛り込まれたもので、この詳細さが両者の違いです。
契約時に確認しておくべきポイントは、手付金や所有権移転手続きの費用の扱いと、住宅ローン特約の有無や売主の信用力で、契約書はじっくりと読み込み理解しておきましょう。
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