土地の相続税が払えないときの物納とは?
2024/01/13
一般的に土地は高額な資産であり、相続時には高額な相続税がかかることも少なくありません。
税額が高すぎて納付に困ったときには、物納で対処されるケースも一部見られます。
今回は、土地の相続税が払えないときの物納とは何か、使用できる財産の種類、物納のメリットとデメリットを解説します。
物納の概要や条件とは?土地の相続税に関する基本
物納とは、自身に課せられた税金を、現金ではなく不動産などの現物資産で納める例外的な方法です。
相続税の納付は現金一括が原則であり、一括納付が難しいときは、分割払いで税金を納める延納を先に検討します。
物納が可能となる条件としては、まず延納を適用しても現金での納付が困難なことが挙げられます。
あわせて「物納に使用する財産が要件を満たしている」「申告期限までに物納申請書を提出する」の2点も必要です。
以上の条件をすべて満たしていないと、物納の許可は下りません。
土地の相続税に物納で対処!使用できる財産の種類は?
物納に使用できる財産にはいくつか種類があり、それぞれに優先順位もついています。
まずは不動産・船舶・国債証券・上場株式などが最優先であり、これらのなかで適切なものがなければ、不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するものを使います。
物納劣後財産とは、売却がやや難しいため、物納における優先順位が少し下がっている財産です。
不動産や船舶などのグループで適切な財産がなければ、次に非上場株式などが対象となり、適切なものがなければ、非上場株式のなかで物納劣後財産に該当するものを選びます。
優先順位がもっとも低いのが、貴金属や美術品などの動産です。
なお、担保権付きの不動産や境界が曖昧な土地などは管理処分不適格財産と呼ばれ、物納には適しません。
土地の相続税に物納で対処するメリットとデメリット
物納を用いるメリットは、資金を工面するための不動産売却が避けられ、譲渡所得税の発生も防げることです。
一方のデメリットには、物納する不動産の価値は相続税評価額で判断されており、売却価格よりも低くなる場合があることを挙げられます。
相続税評価額よりも高く売れる見込みのある不動産なら、売却して納税したほうがお得です。
このほか、不動産を物納に使うには物件の条件を整える必要があり、準備に手間もかかります。
物納とは、現物資産で税金を納める例外的な方法であり、所定の条件をすべて満たしたときに初めて使用可能となります。
物納に使える財産は一部に限られており、不動産や船舶などが最優先です。
物納を用いると、譲渡所得税の発生を防げますが、物納する不動産の価値は売却価格より低くなる場合もあります。
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