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住宅の任意売却にかかる税金とは?税金滞納時の売却の可否など

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住宅の任意売却にかかる税金とは?税金滞納時の売却の可否など

住宅の任意売却にかかる税金とは?税金滞納時の売却の可否など

2024/01/06

任意売却とは、住宅ローンなどの返済を滞納して住宅を差し押さえられてしまった際にとれる措置のひとつです。
ここで気になるのは「任意売却にも税金がかかるのか」「もし売却前に税金を滞納してても可能なのか」ではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却をご検討中の方に向けて、任意売却にかかる税金や滞納時の売却の可否について解説します。

 

 

任意売却に税金はかかる!
任意売却では、通常の不動産売却と同様、譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税の3種類の税金を納めなければなりません。
譲渡所得税・住民税に関しては後述しますが、印紙税は売買契約書に収入印紙を添付する際、登録免許税は抵当権抹消の手続きをおこなう際に支払います。
なお、個人が任意売却をする場合は、消費税のことは気にしなくても大丈夫です。
消費税は、あくまで事業者が納税するものなので、個人の住宅売買には関係がありません。

 

 

任意売却における譲渡所得税などの税金のかかり方
通常であれば、住宅を売却すると売却益が発生し、その利益に対して譲渡所得税・住民税が課税されます。
しかし、任意売却の場合はすでに不動産の価値が下がっていることから売却益そのものがありません。
売却益が発生していない場合は、譲渡所得税・住民税はかからない仕組みになっています。
また、売却代金が返済額を上回り売却益が発生した場合でも、ある特例に当てはまれば、譲渡所得税を控除可能です。
任意売却した住宅を長年居宅として利用する場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けられます。
また、経済力を失ったために債務返済が困難である場合は、所得税法9条で定める「強制換価等による特例」により特定の所得税が免除されます。

 

 

税金の滞納者でも任意売却できるのか?
固定資産税や住民税など、税金の滞納をしている場合でも任意売却は可能です。
ただし、滞納額があまりにも巨額になってしまっている場合や、行政庁からの連絡に対してなんの反応もせずに放置し続けていると、任意売却が認められないこともあるのでご注意ください。
また、滞納した税金の返済のため、住宅が担保として差し押さえられている場合も、行政と交渉して差し押さえを解除してもらわなければ、任意売却は不可能です。
任意売却の売却代金で、返済に必要な金額が十分に捻出できると認めてもらえるように、交渉していきましょう。

 

 

任意売却をする際は、通常の不動産売却と同様、譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税がかかります。
しかし、譲渡所得税・住民税に関しては、任意売却時に売却益が発生しない場合はかかりません。
税金を滞納して住宅を差し押さえられた場合でも、交渉により任意売却できる可能性もあります。
川崎市・横浜市の新築一戸建てなど不動産売買のことならダンデ・ライズにお任せください。
不動産でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

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