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緑地保全地域とは?

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緑地保全地域とは?

緑地保全地域とは?

2024/03/08

土地の購入を考えていて、不動産の情報をチェックしている際に「緑地保全地域」と呼ばれる地域名を聞いたり見たりした経験がある方もいると思います。
しかし、緑地保全地域が具体的にどのような土地なのか、説明できる方は少ないかもしれません。
今回は、緑地保全地域とはどのようなものか、その具体的な規制内容や、特別緑地保全地区制度との違いについてご紹介します。

 

緑地保全地域とは?
緑地保全地域とは、都市計画によって指定された地域で、無秩序な市街地化の防止や生活環境の確保を目的として、保全が必要な緑地を指します。
この地域は都市緑地法の第5条に基づいて規定されており、良好な自然環境の形成に必要とされる地域です。
緑地保全地域内で建築物を建てるか、土地の形質を変更する場合は、都道府県知事に対して届け出が必要です。

 

 

土地の緑地保全地域における規制とは?
緑地保全地域ではいくつかの規制があり、これらの行為をおこなう場合は都道府県知事に届け出が必要で、届け出後、30日間は着手できません。
具体的な規制事項として、建築物や工作物の新築、改築、増築が挙げられます。
さらに、宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、好物の採掘など、土地の形質変更に関わる行為も制約されています。
木竹の伐採、水面の埋め立てや干拓、屋外における土石・廃棄物・再生資源の堆積も規制されています。
都道府県知事や市長が緑地の保全の必要性を認めた場合、緑地保全計画に基づいて、行為の禁止や制限が定められます。

 

 

土地の緑地保全地域と特別緑地保全地区制度の違いとは?
特別緑地保全地区制度は、都市における良好な自然的環境となる緑地において、無秩序な市街地化の防止と市民の生活環境を確保し、公害や災害防止のために緑地を保全する制度です。
これにより、豊かな緑を将来に継承できます。
特別緑地保全地区は、緑地保全地域とは違い、歴史的建造物や地域にとって伝統的・文化的意義を有するものを保全します。
また、景観に優れ、動植物の生息地として保全が必要なもの、住民の健全な生活環境の維持に必要なものも重点的に保全します。
もし所有している土地が特別緑地保全地区に指定された場合、税金の減免や管理負担の軽減、あるいは行政による買取の可能性があります。

 

 

土地の緑地保全地域とは、住民の生活環境や災害防止のために都市近郊の緑地を保全する地域で、建築などの行為をおこなう際は都道府県知事に届け出が必要です。
さらに歴史的価値のある区域を保護する意味のある特別緑地保全地区制度もあるため、これらの地域に建築物を建てる場合は十分に注意を払いましょう。
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