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建売住宅で仲介手数料は不要?

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建売住宅で仲介手数料は不要?

建売住宅で仲介手数料は不要?

2024/09/07

マイホームの購入を検討しているなかで、「建売住宅は仲介手数料が不要」と耳にした方も少なくないかと思います。
しかし、「本当に仲介手数料はかからないの?」「かかるケースとかからないケースの違いは?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、建売住宅の仲介手数料の相場と内訳や、仲介手数料の計算方法に加えて、仲介手数料がかからないケースについても解説していきます。

 

 

建売住宅の仲介手数料の相場と内訳
不動産会社が受け取る仲介手数料については、原則として上限額が法律で決められており、どこの不動産会社も上限額で請求することがほとんどです。
そのため、基本的には「仲介手数料の相場=上限額」と考えておきましょう。
新築戸建ての場合は、取引態様の欄に必ず「仲介」「売主(直接)」「代理(販売代理)」のいずれかが記載されています。
取引態様が仲介となっている場合は、建売住宅であっても、この仲介手数料が発生することが一般的です。

 

 

仲介手数料の計算方法
先述したように、仲介手数料は法律によって上限額が設定されており、以下の計算式で求めることができます。

 

●売買代金のうち200万円以下の部分:販売価格(税抜)× 5% + 消費税
●売買代金のうち200万円超400万円以下の部分:販売価格(税抜)× 4% + 消費税
●売買代金のうち400万円を超える部分:販売価格(税抜)× 3% + 消費税

 

なお、本来はこの3つを一つ一つ計算したうえで仲介手数料が算出されますが、不動産業界では400万円以上の物件は「速算式」という方法で計算されます。
速算式は、「販売価格(税抜)× 3% + 6万円 + 消費税」となります。

 

 

建売住宅で仲介手数料がかからない場合とは?
先述したように、新築戸建ての場合は、「仲介」「売主(直接)」「代理(販売代理)」のいずれかが取引態様に必ず記載されています。
このうち、「売主(直接)」である場合は、不動産会社が直接販売するため、間に仲介が入りません。
そのため、仲介手数料が発生しないのです。
また、取引態様が「代理(販売代理)」の場合は、グループ会社の販売部門である場合が多いため、ほとんどのケースで仲介手数料が不要です。

 

 

 

不動産会社が受け取る仲介手数料は上限額が定められており、基本的には「仲介手数料の相場=上限額」となります。
上限額には計算式がありますが、不動産業界において400万円を超える物件の場合は、速算式によって計算されることが一般的です。
なお、建売住宅で仲介手数料が必要かどうかは、取引態様を確認することで把握することが可能です。
川崎市・横浜市の新築一戸建てなど不動産売買のことなら株式会社ダンデ・ライズ鷺沼支店にお任せください。
不動産でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

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