「埋蔵文化財包蔵地」に家を建築するデメリットとは
2024/10/12
家を建てるために土地を探している際「埋蔵文化財包蔵地」を目にすることがあります。
そもそも埋蔵文化財包蔵地とは何か、購入すると何か不都合が生じるのか、疑問に思うこともあるでしょう。
そこで今回は、埋蔵文化財包蔵地の概要と購入時に必要な手続き、家を建てるときのデメリットをご紹介します。
埋蔵文化財包蔵地とは
埋蔵文化財包蔵地とは、石器や土器、貝塚などを含む埋蔵文化財が内部に埋もれている土地のことです。
埋蔵文化財には古墳や住居・集落の跡も含まれており、当時の人々の生活や周辺環境、地理などを調査するために役立つとされています。
現在、埋蔵文化財包蔵地は全国各地に約46万か所も存在しています。
遺跡を記した地図や台帳に記載済みのものはもちろん、土地の所在先である地域の方々に埋蔵文化財があると知られている土地も埋蔵文化財包蔵地の一種です。
なお、石器や古墳などの埋蔵文化財があると広く知れ渡っている土地のことは「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれます。
周知の埋蔵文化財包蔵地を購入する手続き
周知の埋蔵文化財包蔵地を購入し建築をおこなう際は、市区町村の教育委員会を通じて文化庁長官への届出が必要になります。
届出は建築工事を含む事業開始の60日前までと期限が定められているので注意しましょう。
また、周知の埋蔵文化財包蔵地の近接地に物件を建築する場合も届出が必要になるケースがあります。
届出の対象に近接地が入るかどうかは自治体ごとに異なるため確認しておきましょう。
届出をおこなうと対象の土地を試掘し、埋蔵文化財が埋もれているか確認する作業が開始されます。
埋蔵文化財が発見されないときはそのまま建築工事開始となりますが、もしも発見された場合は発掘調査へと進みます。
周知の埋蔵文化財包蔵地に家を建築するデメリット
家の建築場所として周知の埋蔵文化財包蔵地を選ぶデメリットは、建築計画の変更リスクです。
建築工事を進めるにあたって届出をおこなうと、教育委員会が建築工事に対する条件を提示します。
場合によっては職員による立ち会い工事や慎重な建築作業が必要になることもあり、建築計画が大きく変わってしまう可能性があります。
周知の埋蔵文化財包蔵地は、住宅ローンを借りにくい点もデメリットのひとつです。
金融機関は、埋蔵文化財がないなど周知の埋蔵文化財包蔵地の建築工事着手に問題はないと判断されない限り、ローンの貸付を実施しません。
また、発掘調査が必要になった際は土地を所有する方が費用を負担することになるので注意しましょう。
埋蔵文化財包蔵地とは、地中に埋蔵文化財が埋まっている土地のことです。
埋蔵文化財包蔵地を購入する場合の手続きとしては、建築工事の届出が必要になります。
発掘調査の費用負担などデメリットもあるため、よく考えてから購入することをおすすめします。
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