相続土地国庫帰属とは
2024/02/17
住まいと離れていて管理できなかったり、活用予定がなかったりする土地を所有している場合、土地を相続する権利を得ても、デメリットのほうが大きくなるかもしれません。
そうした土地を相続する場合に、利用できる制度として「相続土地国庫帰属」があります。
今回は相続土地国庫帰属の概要や、利用するのに必要な費用、制度のメリットについて解説します。
相続土地国庫帰属とはどのような制度?
相続土地国庫帰属とは、令和5年4月から始まった相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。
固定資産税や管理費の負担が大きく、活用しにくい土地を相続した場合などに、負担金を払えば国が不要な土地を引き取ってくれます。
制度を利用するためには、一定の条件を満たしている必要がありますが、制度開始前に相続した土地であっても制度の対象です。
ただし建物が建っていたり、担保権が設定されていたり、所有権を争っていたりなど、相続土地国庫帰属の利用が認められないケースもあるため注意が必要です。
相続土地国庫帰属利用に必要な費用とは?
相続土地国庫帰属を利用する場合は、要件を満たしているかの審査を受ける必要があり、審査手数料は1筆あたり14,000円と定められています。
承認された場合は、さらに10年分の土地管理費に相当する負担金を納めなければいけません。
この負担金は地目によって決まっており、宅地・田畑などは面積に関係なく20万円です。
しかし、面積に応じた負担金を支払わなければいけない土地もあり、具体例としては森林や市街化区域、用途地域が指定されている土地などが挙げられます。
相続土地国庫帰属を利用するメリットとは?
相続土地国庫帰属を利用するメリットは、農地や山林も制度対象になっており、売り手を探す手間が省けることです。
制度利用が認められない条件を、意図的に隠ぺいした場合などを除き、損害賠償責任を負わなくて済むこともメリットのひとつです。
また、相続放棄を選んだ場合は放棄したい土地以外の遺産も受け取れませんが、相続放棄国庫帰属では不要な土地だけを国に引き取ってもらえます。
一方、建物などを解体しないと制度を利用できなかったり、審査に手間がかかったり、土地の持ち主に費用負担が発生したりなどの点はデメリットです。
少しでも早く土地を手放したい場合などは、不動産会社に買い取ってもらうほうが良い場合もあります。
管理が難しく活用できない土地を相続した際に、不要な土地だけを国に引き渡せる制度が相続土地国庫帰属です。
審査に手数料がかかりますが、一定の要件を満たした土地でなければ承認されないので、事前に要件を満たしているかを確認しておきましょう。
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