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災害危険区域について知っておきたいポイント

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災害危険区域について知っておきたいポイント

災害危険区域について知っておきたいポイント

2024/02/10

土地の売買を考えているときは、対象の土地が特殊な区域の指定を受けていないかに注意が必要です。
特殊な区域の指定を受けている場合、土地の使用を制限されるおそれがあるからです。
今回は、注意したい区域のひとつ、災害危険区域とは何か、移転促進区域とされる土地の条件、指定を解除される土地はあるのかをそれぞれ解説します。

 

災害危険区域とは?土地に関する基本
災害危険区域とは、津波や高潮、出水などの危険性が高い区域であり、建築基準法第39条にもとづき、地方公共団体が条例によって指定しています。
指定を受ける条件は一概にいえないものの、地震による津波や台風による高潮、大雨による出水などのリスクが高い区域が主に選ばれています。
実際に指定を受けた区域は、居住用の建物の新築や増改築が制限されますが、一切の建築が禁じられるとは限りません。
詳細は各自治体によって異なり、要件を満たせば建築の許可が下りる場合もあります。
また、建築制限は基本的に居住用の建物に対して課せられており、店舗や事務所、工場などの建築はとくに制限されません。

 

 

災害危険区域のなかで移転促進区域とされる土地の条件
災害危険区域のなかでも危険性がとくに高く、集団移転を促進すべきと判断される区域は、移転促進区域の指定を受ける場合があります。
災害リスクは地域によってさまざまで、なかには居住に適していないといえるほど危険性の高い一帯も見られます。
危険な区域からの集団移転の促進は、防災集団移転促進事業としておこなわれており、移転促進区域への指定も必要に応じて実施されているのです。
防災集団移転促進事業を実施している自治体の経費のうち、移転者の住宅建築・土地購入に対する補助など、特定の経費には国から助成金が下りています。

 

 

災害危険区域の指定を解除される土地はある?
災害危険区域の指定は原則として解除されないため、一度この指定を受けた土地は、今後も危険性の高い土地だとみなされます。
指定の解除がされない以上は、将来的にも建築制限が続く形となります。
また、災害危険区域になると、居住用の建物の新築や増改築などが制限されるため、居住用の不動産としての価値はほとんどゼロとなるものです。
この価値の下落も一時的なものとはならず、将来的にも状況が変わらない可能性が高いです。

 

 

災害危険区域とは、津波や高潮、出水などの危険性が高い区域であり、地方公共団体が条例で指定しています。
この区域のなかでも、とくに危険性が高い一帯は移転促進区域とされる場合があります。
災害危険区域の指定は、原則として解除されない点には注意が必要です。
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