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実家の相続税はかからない?

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実家の相続税はかからない?

実家の相続税はかからない?

2026/07/04

実家を相続する際、多くの相続人が「自分も高額な相続税を支払うことになるのではないか」と不安を抱くことでしょう。
思い出の詰まった大切な家を手放さずに守りたいものの、税金の支払いが生活を圧迫する事態は避けたいと考えるのは当然のことです。
本記事では、実家の相続は相続税がかからないのか、相続税を軽減する特例、相続税額の計算方法についても解説します。

 

 

実家の相続で相続税がかからないケース
相続税が発生するかどうかは、遺産総額が「基礎控除額」という、非課税枠を超えているかどうかで判断されます。
国税庁の統計によると、相続税が課税されるケースは亡くなった方全体の約9%程度に留まり、大多数の方は相続税がかかりません。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出され、遺産総額がこの金額以下であれば申告も納税も不要です。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人である場合、4,800万円までは相続税がかからない計算になります。
また、土地や建物の価値は、実際の売買価格ではなく、それよりも低くなる傾向がある「相続税評価額」を用いて計算します。
預貯金などと実家の評価額を合計しても、基礎控除内に収まり、課税対象とならないケースも少なくありません。
まずは、法定相続人の数を確認し、基礎控除額と遺産総額の目安を把握しましょう。

 

 

相続税を減額できる特例
実家の土地の評価額を、最大で80%減額できる「小規模宅地等の特例」は、相続税負担を抑えるうえで、有効な制度です。
被相続人と同居していた親族などが実家を相続する場合、330㎡までの土地評価額を圧縮できるでしょう。
また、同居していない別居親族でも、被相続人に配偶者や、同居親族がいない場合などは「家なき子特例」で対象となる可能性があります。
ただし、これらの特例を適用して計算上の税額がゼロになる場合でも、税務署への申告手続き自体は必須となります。
申告期限は「相続を知った日の翌日から10か月以内」で、期限までに遺産分割協議を終え、申告書を提出しなければなりません。

 

 

相続税額の計算手順
相続税額を算出するためには、まず土地と建物の「相続税評価額」を確認します。
土地は「路線価方式」または「倍率方式」、建物は「固定資産税評価額」で評価するため、実勢価格とは異なる数値です。
次に、預貯金などのプラスの財産から、借入金や未払いの医療費、葬儀費用などを差し引く「債務控除」をおこないます。
算出した遺産額から基礎控除額を差し引き、残りの課税対象額に税率をかけて税額を算出します。
また、2024年4月から義務化された「相続登記」では、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。
相続税の申告期限とあわせて、登記申請の期限も管理しましょう。

 

 

実家の相続では、遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかからず、申告の必要もありません。
同居していない場合でも、要件を満たせば特例を利用できますが、税額がゼロになる場合でも期限内の申告手続きは必須となります。
評価と計算の手順を押さえ、相続登記の期限も含めて漏れのない手続きをおこなうことが重要です。
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一戸建てや土地などの不動産に関するお客様の悩みに寄り添い、最適なご提案とサポートが可能です。
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