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住宅ローンが返済不可になってしまった場合

住宅ローンが返済不可になってしまった場合

2022/05/13

コロナや急な出費がかさむなどの理由から住宅ローンが返済不可になってしまうケースが多いようです。
ローンを滞納すると銀行からは通知が届き、さらには保証会社から競売開始の予定が送付、家に住めなくなるのかと焦りや不安が生じます。
そういったことにならないように最善の対処法をご紹介します。

 

 

住宅ローンの返済が難しくなった場合どのような対処法があるのか
まずは、住宅ローン返済条件の変更が可能かどうかを金融機関に相談しましょう。
早めに相談することにより、住宅を売却することなくローン返済が可能な場合が多いようです。
理由によって異なりますが、滞納した場合でも返済期間を伸ばして月々のローン減額や、一定期間の返済金額を減額、ボーナス支払いの見直しなどの対処法があります。
また、住宅ローンを乗り換えることも検討しましょう。
そのほか、競売以外の方法で一括返済する任意売却、他にも借金を抱えている方は「個人再生」という対処法もあります。
病気などで支払不能の場合は適用できる保険の確認を最優先しましょう。
それでも解決が困難であれば、全国銀行協会や住宅金融支援機構に相談してみてはいかがでしょうか。

 


住宅ローン返済不可の場合にはどのように競売にかけられるのか
滞納が3か月続くと、ローンを組んでいる金融機関から督促状が届きます。
さらに6か月が経過すると保証会社への住宅ローン一括支払いの請求をされます。
保証会社が債務者に代わり金融機関へローンを支払うため、保証会社がローン債務者へ住宅の競売を申請し実行されます。
市場価格の50〜70%で売却されるためすべて返済ができるとは限らず、完済後もローンが残ってしまうケースも発生します。
その場合は遅延損害金も支払う義務が出てきてしまうので注意が必要です。

 


住宅ローンに有効な任意売却とはどんなメリットがあるのか
任意売却とは、住宅ローンの一括返済ができなくなった債務者が、住めなくなった住宅を債権者である保証会社の合意のもとに売却する方法です。
無事に売却成立すれば、債務者に代金が入り、保証会社への支払いができます。
競売にかけられると価格が安く抑えられてしまうことが常識的になっていますが、任意売却の場合は、債務者が少しでも多くの金額を手にできるといったメリットがあります。
また、任意売却は競売にかけられる二日前まで可能です。
もし、売却益で返済不可だった場合でも、残った住宅ローンの分割返済を交渉できるのもメリットのひとつ。

 


返済不可になったローンが残っている場合でも、さまざまな対処法により負債を抑えられることがおわかりいただけましたでしょうか?
夢のマイホームを手に入れたもののローンが返済不可になり、悩まれる方が少しでも気持ちが楽になる手助けになればと思います。

 

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